日本キチン・キトサン学会 Japanese Society for Chitin and Chitosan
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 ホーム > 学会について > 学会会則 最終更新日: 2003.01.01
学会について

学会会則


日本キチン・キトサン学会会則


第一条(名称)

本会は、日本キチン・キトサン学会(Japanese Society for Chitin and Chitosan)と称する。

第二条(目的)

 
本会は、キチン・キトサンとその関連物質及び関連酵素に関する研究の進歩をはかり、その成果の利用の促進に寄与することを目的とする。

第三条(事業) 

本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 会員の研究発表会、学術講演会、学術セミナーなどの開催。
  2. 関連する資料及び情報等の整理、刊行または交換。
  3. その他目的を達成するために必要な事業。
第四条(会員) 

本会会員の種別は次のとおりとする。
  1. 正会員:本会の目的に賛同し、所定の手続きを経て会費を納入した個人。
  2. 学生会員:本会の目的に賛同し、大学またはこれに準ずる学校に在学し、所定の手続きを経て会費を納入した個人。
  3. 賛助会員:本会の目的に賛同し、所定の手続きを経て会費を納入した団体。
  4. 名誉会員:本会の運営に多大の貢献をした者で、理事会で推挙され、総会で承認された個人。
第五条(役員) 

本会は運営のために以下の役員をおく。
  1. 会長  1名:会長は会務を統括し、本会を代表する。
  2. 副会長 2名:会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
  3. 理事  10名:会長及び副会長を補佐するとともに、会務を分担し、業務を執行する。
  4. 監事  2名:本会の会計を監査する。
第六条(役員の選出) 

役員の選出は以下のように行う。
  1. 役員の選出は、役員選考委員会により本会会員のなかから推薦された役員侯捕者を総会の承認を経て定める。
  2. 役員選考委員は5名とし、理事会により本会会員のなかから選出され、会長がこれを委嘱する。
  3. 役員選考委員長は同委員会の互選により選出される。
第七条(役員の任期) 

役員の任期は1年とする。但し再任を妨げない。

第八条(評議員) 

本会に評議員をおく。評議員は約30名とし、任期は1年とする。但し再任を妨げない。

第九条(評議員の選出) 

評議員は本会会員の記名連記式通信投票により選出される。
  1. 選挙事務は理事会により選出された若干名の選挙管理委員会によって管理される。
  2. 選挙管理委員長は同委員会の互選により選出される。
  3. 選挙管理委員長は候補者を推薦し、選挙の参考に資することができる。

第十条(会議) 

本会は運営のために以下の会議を設ける。
  1. 総会:総会は本会の最高議決機関であり、会長がこれを招集しその議長となる。議事は委任状を含め過半数の同意を以て決する。通常総会は年1回、シンポジウム開催時に行う。臨時総会は、理事会で必要と認めたとき、会員の5分の1以上から議案を添えて請求があったとき、及び監事から請求があったときに開かれる。
  2. 理事会:理事会は会長、副会長及び理事を以て構成し、総会の決議に従い会務を執行する。理事会は会長がこれを招集し、その議長となる。理事会は委任状を含めてその3分の2以上の出席により成立し、その議事は出席者の過半数により決する。監事、事務局長及び幹事は理事会に出席して意見を述べることが出来る。
  3. 評議員会:評議員会は評議員を以て構成し、会長が招集しその議長となる、評議員会は年1回以上開かれ、総会に付議する事項、その他本会の運営に必要な事項につき審議する。役員、事務局長及び幹事は、評議員会に出席して意見を述べることが出来る。
第十一条(事務局) 

本会の事務的処理を円滑に行うために事務局をおく。
  1. 事務局の責任者として事務局長1名をおく。
  2. 事務局長は理事会の承認を経て、会長が委嘱する。但し監事を事務局長に委嘱することは出来ない。
第十二条(幹事) 

本会は会務の執行を円滑にするため、幹事若干名を委嘱することがある。幹事は、理事会の承認を経て、会長が委嘱する。

第十三条(経費) 

本会の運営に必要な経費は、本会会員の会費、事業に伴う収入、及び寄付金等による。
  1. 正会員の会費は、年額5,000円とする。
  2. 学生会員の会費は、年額3,000円とする。
  3. 賛助会員の会費は、年額50,000円とする。
第十四条(会計)

本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。

第十五条(会則の改廃)

本会の会則の改廃は、総会の決議による。

平成1年6月10日 制定
平成2年5月12日 改正
平成3年7月18日 改正
平成4年5月21日 改正
平成6年7月28日 改正
平成9年1月1日 改正
平成10年1月1日 改正


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