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学会発表の特許保護
本学会は特許法第30条第1項の規定による「特許庁長官が指定する学術団体」に指定されておりますので、本学会において文書をもって発表し、
- その発表した日より6ヵ月以内に(講演要旨発行の日より起算)、その発明者が実用新案または特許について『「特許法第30条第1項の適用」を受けようとする旨を記載した書面』を、特許出願と同時に特許庁長官に提出し、
- さらに、その発明、考案が『本学会開催のシンポジウムで発表されたものであることを証明する「本学会発行の証明書」を出願の日より30日以内に特許庁長官に提出するとき』は、その発明、考案は新規性を失わないと認められることになっています。この際、シンポジウム講演要旨集に記載されていることがらに関しては、刊行物とみなされるので当然保護されます。したがって、シンポジウム講演要旨集に記載のないことがらについての発表を保護の対象としたいときのみ、別に文書を本学会に提出することになります。それには、
(イ) 発表者は、発表のもとになる「文書」(全部または必要部分)を作成して、あらかじめ座長に提出し、発表後、口頭で発表したことの事実を座長に「確認」してもらいます。(講演要旨に記載されたものと全く同文、あるいはコピー複写を特許庁に提出される場合は座長の確認は必要ありません)。
(ロ) 座長の確認を受けるには、次の例に示すような「確認書」を発表者が作成して、「文書」とともにあらかじめ座長に提出します。
(ハ) 提出者が本学会発行の証明書を特許庁長官に提出するときは、座長の捺印した「確認書」1通、「文書」2通(正、副)のほか、下記の例に示すような「証明書」(学会の控1通を含む2通)を書いて、返信用封筒(宛名記入切手貼付)を同封し、本学会あてその証明を請求してください。本学会では、この証明書に、「文書」のうち1通(正)をつけてご返送いたします。
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| (注) |
1.発表者が連名の場合は、「確認書」「証明書」「文書」とも全員の名前を記入すること。
2.発表後に特許出願の必要が生じ、後日座長の確認を得なければならない場合は、直接座長にご連絡ください。 |
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